お墓の相続(承継・継承)について

お墓の相続(承継・継承)について

お墓の使用権取得者(名義人)が亡くなった際、「お墓を継ぐ」必要がありますが、これを「承継」と呼びます

お墓の承継は、家を継ぐ長男が継承することが半ば慣習化していましたが、一人娘が他家に嫁いでしまったケースや、子供のいない場合など、核家族化の進む現代の社会背景とともに、親族間で承継することが困難な事例が増えてきています。

ただ、親族に「承継者がいない」ということで、お墓がなくなってしまうということではありません。

民法では、以下の規定があり、被相続人の指定があれば友人であってもお墓を継承することができます。

但し、その場合は家族の同意書が必要となります。

お墓を継承する際の一般的な手順

1.お墓の継承者が墓地の管理者に「墓地使用者の名義変更届」を提出
2.名義変更手数料の支払い

名義変更に必要な書類

  • 墓地使用許可証
  • 継承使用申請書
  • 申請者の戸籍抄本
  • 申請者の実印・印鑑登録証明書

金沢市の法船寺ともいき納骨堂の場合には

これまでご紹介したよう、お墓の継承については複雑な手順を踏まなくてはなりませんが、法船寺ともいき納骨堂の場合にはご購入時に継承者のご指定を一緒にお伺いしていますので、後々に万が一のことがあった場合にも安心です。

法船寺ともいき堂のご利用申込書に継承者についてご記入いただく欄があり、近親者やご友人など継承者のご指定をいただいております。

いただいた情報については法船寺が責任を持って保管・管理しています。

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